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- 内職商法・SOHO商法
技術を習得したら仕事を斡旋するからと勧誘し、パソコンなど高額な教材を売りつける商法。
もちろん修了しても、技術レベルが足りないなどと難癖をつけ、仕事はまわしてもらえない。 - 資格商法(サムライ商法)
「この講座を受ければ無試験で資格が取得できる」「もうすぐ国家資格になるから、今取得するのが狙い目」などの誘い文句で契約させる商法。もちろんでたらめ。 - ネガティブオプション(送りつけ商法)
契約していないのに勝手に商品を送りつけて、その代金を請求する商法。 - アポイントメントセールス商法
電話による勧誘で「あなたが当選したので、どこに何時に来てください」と誘い出し、入会や商品の購入を迫る商法。
事業者(スクールや教材などを販売する起業など)のウソや強引な売り込みによって、消費者が契約を結んでしまった場合、契約後5年以内なら契約を取り消すことができるよう定められた法律。以下のような行為によって結ぶことになった契約は解約することが可能になる。
- 不実告知
契約内容の重要な部分に関してうそがあったとき。
例えば「修了すれば、難しい国家資格が無試験で取れること」など。 - 不利益事実の不告知
消費者にとって利益のあることだけを説明して、知っていれば契約はしなかったという情報をわざと隠していること。例えば受講料のほかに高額な教材の購入が必須であるのに、それを伝えていなかった場合など。 - 不退去、監禁
一室に閉じ込められて契約を強要されたり、帰してほしいと伝えたにもかかわらず押し売りを続けられ、契約をしてしまった場合など。


