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リサイクルショップ開業には古物商の許可申請が必要
「古物商」とは、古物の売買、交換する営業(古物営業)を営むために、都道府県公安委員会から許可を受けた者のこと。新たに古物営業を始める場合は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請書、住民票、身分証明書、登記事項証明書、誓約書、略歴書を提出し、開業の許可を得る必要がある。
リサイクルショップや古本屋、古道具屋などを開業する人が多い。最近では、インターネット上で古物取引を行う人も増えた。
30万円
リサイクルショップオーナーの月収の目安
資格団体名
(問い合わせ先)店を開く場所を管轄している警察署の防犯係または窓口
問い合わせ先
| 基本DATA:古物商 | |||
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| 受験資格 |
成年被後見人、過去5年以内に刑法で罰せられた者や古物商の許可を取り消された者などは対象外。 |
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| 受験費用 |
東京都の場合の「古物商」許可申請手数料は、1万9000円。 |
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| 試験時期 |
店を開く場所を管轄する警察署の防犯係で随時、許可申請できる。 |
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| 合格率 |
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| 資格開始年 |
49年 |
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| 資格合格者数 |
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| 取得期間の目安 |
3〜6週間 申請から許可がおりるまで |
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※この情報は2007年6月時点のものです
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