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重度訪問介護従業者
全身性障害者への介助などを行うための資格
障害者自立支援法の施行に伴い新たに創設された資格。障害程度区分3以上で、全身性障害のある人の訪問介護や移動支援業務に携わる際に求められる。資格は、養成研修を修了すると得られる。その養成研修には基礎研修課程と追加研修課程とがあり、障害程度区分6以上の人の介護をするためには追加研修課程を修了していることが必要。重度訪問介護従業者は、重度の障害者が自立して生活できるように、本人の要望に応じて、入浴、排泄、食事の介護のほか外出の際の移動中の介護など総合的な介護を行うという重要な役割を担っている。
介護サービス会社でパートとして働いた場合の時給の目安
資格団体名
各都道府県および実施団体・機関
問い合わせ先
基本DATA:重度訪問介護従業者 |
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| 受験資格 |
養成研修は、重度訪問介護サービスに従事しようとする者または現在従事している者であることが受講条件となっている。なお、追加研修課程は、基礎研修課程を修了していることが求められる。 |
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| 受験費用 |
試験はないので受験費用はない。養成研修の受講費用は各実施団体・機関によって異なる。 |
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| 試験時期 |
試験はない。重度訪問介護従業者養成研修を修了すると、修了証明書が授与される。 |
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| 合格率 |
無試験 |
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| 資格開始年 |
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| 資格合格者数 |
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| 取得期間の目安 |
4日間程度 基礎研修課程と追加研修課程をセットで受講することも可 |
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※この情報は2007年6月時点のものです
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